成年後見制度について
成年後見制度とは、知的がい・精神がい・認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある人が、いろいろな契約や手続をする際にお手伝いする制度です。
・法定後見開始の審判の申立てに必要な費用について
補助 | 保佐 | 後見 | |
申立手数料(収入印紙) | 800円※1 | 800円※2 | 800円 |
登記手数料(収入印紙) | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 |
その他 | 連絡用の郵便切手※3、鑑定料※4 |
※1補助開始の審判をするには、補助人に同意権又は代理権を付与する審判を同時にしなければなりませんが、これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要になります。
※2保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには、申立てごとに別途、収入印紙800円が必要になります。
※3申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。
※4後見と保佐では、必要なときには、ご本人の不安の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行いますので、鑑定料が必要になります。鑑定料は個々の事案によって異なりますが、ほとんどの場合、10万円以下となっています。
- 申立てをするには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類が必要です。これらを入手するための費用も別途かかります。(申立てに必要な書類については、申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。)
- 経済力に余裕がない方については、日本司法支援センター(通称「法テラス」)が行う民事法律扶助による援助(申立代理人費用の立替えなど)を受けることができる場合があります。
詳しくは法テラスの窓口TEL 0570-078374 (おなやみなし)へお電話ください。
また、法定後見制度を利用する際に必要な経費を助成している市町村もあります。詳しくは各市町村の窓口へお問い合わせください。